2018-02-21 第196回国会 参議院 憲法審査会 第1号
日本国憲法の公布文に「日本国民の総意に基いて、新日本建設の礎が、定まるに至つた」という表現があります。また、憲法本文の中にも「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、」、これは前文であります。また同様に、前文の中に「日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、」という表現もあります。等、日本国民を主語にした文章が四つあります。
日本国憲法の公布文に「日本国民の総意に基いて、新日本建設の礎が、定まるに至つた」という表現があります。また、憲法本文の中にも「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、」、これは前文であります。また同様に、前文の中に「日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、」という表現もあります。等、日本国民を主語にした文章が四つあります。
教育勅語に向て礼拝的低頭を為せよと、時の校長代理理学博士某に命ぜられた、然るにカーライルとコロムウエルとに心魂を奪はれし其当時の余は如何にしても余の良心の許可を得て此命令に服従することが出来なかつた、余は彼等の勧奨に由て断然之を拒んだ、而して其れがために余の頭上に落来りし雷電、……国賊、不忠……脅嚇と怒喝……其結果として余の忠実なる妻は病んで死し、余は数年間余の愛する此日本国に於て枕するに所なきに至つた
この法律を読ませていただきますと、武力攻撃危機事態の定義、これには「我が国に対する外部からの武力攻撃が発生する明白な危険があると認められるに至つた事態」とありますけれども、これは、明白な危険があるということは、危険が切迫ではなく、ということは、切迫よりも我が国に対する攻撃が発生に近い段階という認識でよろしいんでしょうか。
一方、維新案の武力攻撃危機事態というのは、「武力攻撃が発生する明白な危険があると認められるに至つた事態」ということですね。切迫事態の方は危険が切迫している、武力攻撃危機事態は明白な危険があると認められている、こういう定義になっております。 私が聞きたいのは、どちらがより緊迫をした事態なのか。
「わが国の誤つて犯すに至つた軍国主義的行動」と、こういうふうに最高裁大法廷は全員一致で述べております。自衛のために開戦したわけでございますけれども、終戦の決断が余りに遅過ぎたというのは、私は明らかだと思います。 振り返れば、七十年前の明日、八月六日午前八時過ぎ、広島に原爆が投下されました。続いて、九日には長崎でも無辜の尊い命が失われました。二つの都市での犠牲者数二十万人以上とされております。
○中谷国務大臣 維新案の武力攻撃危機事態、資料でいただいておりますが、政府案との違いにつきましては、まず「条約に基づき我が国周辺の地域」という点、そして「我が国の防衛のために活動している外国の軍隊に対する武力攻撃が発生」という点、そして「我が国に対する」「武力攻撃が発生する明白な危険があると認められるに至つた」という点で、政府案の存立危機事態と異なる。
次に、第二要件、「これにより我が国に対する外部からの武力攻撃が発生する明白な危険があると認められるに至つた事態」。ですから、ここでも我が国への武力攻撃事態がありません。 これは、我が国に対する武力攻撃の発生がない事態ということであるので、集団的自衛権に当たると私は考えますが、維新の党の提出者に伺います。
○横畠政府特別補佐人 自衛隊法の現行の七十六条一項でございますが、「内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃が発生した事態又は武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至つた事態に際して、我が国を防衛するため必要があると認める場合には、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。」と書いてございます。
「又は武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至つた事態」、このどちらかに該当することが防衛出動の要件です。ただし、明白な危険が切迫しているということにとどまる段階では、防衛出動はできますが、武力行使はできません。そうですね。石破大臣、うなずいておられます。
○柳澤国務大臣 現在の解雇等の規定におきまして、「期間の定めのある労働契約の更新により三年以上引き続き雇用されるに至つた場合において当該労働契約が更新されないこと」ということが書かれておりまして、それとの関連を委員がお尋ねと、このように理解をいたしますが、この規定とはまた別途に今申したような規定を置く、新設する、こういうことでございます。
○園田(康)委員 そうしますと、現存している省令の中では、「期間の定めのある労働契約の更新により三年以上引き続き雇用されるに至つた場合において当該労働契約が更新されないこととなつたこと。」というふうに、これが特定受給資格者の解雇等の部類に入っておりますが、これを改正するということでよろしいですね、変えるということで理解をしてよろしいですね。
現行の六条二項の請求期限五年間の規定を削除することによって、受給資格の認定が閉ざされていた母子家庭の救済が図れるということについては、前回、一定の評価をいたしましたが、十三条の二、一項では、「手当の支給要件に該当するに至つた日の属する月の初日から起算して七年を経過したときは、政令で定めるところにより、その一部を支給しない。」とされておりますが、具体的に運用はどのようになるのでしょうか。
このような批判を受けるに至つた状況を卒直に反省するとともに、国民の信頼の早急な回復を図らなければならない。」、あるいは「大蔵省職員の綱紀の厳正な保持を図ることとし、その具体的措置として、」という形で、実は四項目から成る注意喚起の件が出ております。例えば、「会食等について」は「職務上の関係者からの会食等への招待には、原則として応じないこと。」と、このように書かれているわけでございます。
これらのすべての人たちが在職中の行為に起因して犯罪がある、こういうふうな形で疑惑を持たれているわけではございませんで、あくまでも今回の場合には、在職中の行為に関し「犯罪があると思料」される場合ということで、「思料するに至つた」と言えるかどうかというところも各省各庁の長が責任を持って判断していただくことになるわけでございます。
一時差しとめ制度の要件の一つでございます「犯罪があると思料するに至つた」場合の「犯罪」というのは具体的にどの程度の重い犯罪なのか、こういうお尋ねがまず第一点でございます。
を休業給付基礎日額とすることとされている場合にあつては、当該改定日額を休業補償給付等の額の算定の基礎として用いるべき最初の四半期の前々四半期)の平均給与額の百分の百十を超え、又は百分の九十を下るに至つた場合において、その上昇し、又は低下するに至つた四半期の翌々四半期に属する最初の日以後に支給すべき事由が生じた休業補償給付等については、その上昇し、又は低下した比率を基準として労働大臣が定める率を前条の
が平成二年(この項の規定による年金給付の額の改定の措置が講ぜられたときは、直近の当該措置が講ぜられた年の前年)の物価指数を超え、又は下るに至つた場合においては、その上昇し、又は低下した比率を基準として、その翌年の四月以降の当該年金給付の額を改定する。 2 前項の規定による年金給付の額の改定の措置は、政令で定める。
(資格取得の時期) 第八条 前条の規定による被保険者は、同条第一項第二号及び第三号のいずれにも該当しない者については第一号から第三号までのいずれかに該当するに至つた日に、二十歳未満の者又は六十歳以上の者については第四号に該当するに至つた日に、その他の者については同号又は第五号のいずれかに該当するに至つた日に、それぞれ被保険者の資格を取得する。 一 二十歳に達したとき。
四、国産エネルギーの安定供給の確保のため、石炭鉱業の安定化に必要な諸施策の推進に努めるとともに、閉山のやむなきに至つた北炭夕張炭鉱について、離職者の雇用促進、地域経済の振興、地方公共団体に対する財政措置等所要の施策の実施に万全を期するよう配慮すること。 五、国鉄歌志内、幌内両線の廃止が、沿線の石炭鉱業に与える影響を十分に考慮し、その手続の進め方については慎重を期し、弾力的に対処すること。
一 あらゆる方途により、事件の真相究明に努め、大韓航空機が領空侵犯をするに至つた原因を含めて可及的速やかに全貌を明らかにすること。 二 ソ連政府に対し、ソ連領海における関係国の捜索を許可し、捜索活動に協力するよう求めること。 三 ソ連政府に対し、自国の責任を明確にし、公式の謝罪とこの種の事件の再発防止について保障措置を求めること。
一、定年制が制定されるに至つた趣旨にかんがみ、改正法の施行後においては、第八十一条の二に定める定年年齢(同条により人事院規則に委ねられたものについては、人事院規則で定める定年年齢)以下の年齢における組織朗・集団的な退職勧奨は、なくしていくものとする。 一、人事院規則の制定および「主務大臣の定め」並びにその運用に当たつては、関係職員団体の意向を十分聴取するものとする。
簡単に申しますと、第六条に「この協定の実施を通じて知るに至つた商業上及び産業上の秘密並びに他の秘密情報を保護するためすべての措置をとる。」
2 労働大臣又は都道府県労働基準局長は、検 査業者が次の各号のいずれかに該当するに至 つたときは、その登録を取り消し、又は六月 を超えない範囲内で期間を定めて特定自主検 査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずる ことができる。 一 第五十四条の三第四項の基準に適合しな くなったと認められるとき。 二 前条の規定に違反したとき。